治療費は?
次のような方は、是非ご相談下さい。
- 交通事故を起こしてからから、現在治療中であり示談が済んでいない。
- 他の病院、整骨院・鍼灸院などの治療で変化が見られない方。

患者様(被害者)負担はありません!
加害者の自賠責保険の適用となります。
自賠責保険は120万円/1人を限度に支払われます。
この限度額には「治療費・慰謝料・休業補償・入院中の諸雑費・交通費など」が含まれています。
1回の事故で複数名の被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対して、上記の限度額を上限に保険金が支払われます。
また、保険期間中、複数回の事故を起こしても、そのつど上記の限度額を上限に保険が支払われます。
もちろん、整骨院での施術を受けることも可能です。

任意保険は車の所有者が任意で加入する保険で、加入自体は義務付けられていません。
自賠責保険に比べて幅広い自動車事故に対応可能な保険です。

・施術費の負担金はありません、全額保険給付となります。(整骨院通院のための交通費も全額請求できます)

・事故証明書は、警察で発行できます。

一般に自動車保険は一切使えないと思われているようですが、
実際には対人賠償保険と対物賠償保険の2つは使うことが出来ます。
任意保険でも被害者の救済のために、2つの賠償保険から保険が被害者に対して支払われます。
搭乗者傷害保険、自損事故保険、車両保険など、運転者側を保証する保険は使えません。
重大な違法行為の飲酒運転での交通事故ですから、
被害者は救済されなければなりませんが、加害者まで救済する必要はないからです。
飲酒運転はもちろんしてはならない行為ですが、それでも飲酒運転による交通事故は後を絶ちません。
万一、飲酒運転による交通事故を起こしてしまったら、
「飲酒運転による厳罰、保険金は支払われないなら逃げてしまえ」
などとならないで、最低でも被害者に対する金銭的保証は保険から出来ると考えて、被害者の救助にあたりましょう。











